心豊かで公益的な文化芸術振興事業を行いながら、
“夢と魅力があふれるまち伊丹”のまちづくりに寄与するため
いたみ文化・スポーツ財団は、市民一人ひとりがそれぞれ独自の個性を発揮し、豊かで潤いのある市民生活を実現できるよう、設立されました。現在、東リ いたみホール、アイホール、伊丹アイフォニックホール、伊丹ミュージアム、ラスタホール、図書館南分館、昆虫館、伊丹スポーツセンターの8の施設を主な活動拠点として、生涯学習および芸術文化活動にかかわる特色ある事業を推進しています。これらの事業をさらに充実・発展させていくためにも、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。
寄附の種類
ご寄附は次の2種類からお選びいただけます。
(1)使途を指定しない寄附
(2)使途を指定した寄附
※使途を指定した寄附は事業名や施設名をご指定いただけます。
税制上の優遇
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団への寄附金には税制上の優遇措置があります。
- 個人の方の寄附
-
個人としてご寄附をいただいた場合、次の寄附金控除が受けられます。
寄附控除の額=次のいずれか低い金額-2000円
- 1. その年に支出した特定寄附金(公益財団法人等に対して支出した寄附金)の合計額
- 2. その年の総所得金額の40%相当額
※個人の方のご寄附は金額を問いません
- 法人の方の寄附
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法人としてご寄附をいただいた場合、法人税申告の際、損金算入の限度額が一般の寄附金の
損金算入限度額とは別枠で、特定公益増進法人への寄附金として認められます。- 1. 一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
(例)資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円の場合の損金算入限度額
(2,000万円×0.25% + 1,400万円×2.5%)×1/4 = 10万円 - 2. 特定公益増進法人への寄附の損金算入限度額
損金算入限度額={(資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
※法人の方のご寄附は1口10,000円からお願いいたします。
- 1. 一般の寄附金の損金算入限度額
寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、当財団が発行する「受領書(領収書)」を添えて税務署に提出してください。
※地方税についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
寄附金に関するお申し出・お問い合わせ先
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 総務課
〒664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前1丁目1番3号 伊丹市立文化会館(東リ いたみホール)内
電話 072-778-1420 FAX 072-778-8585